コンテナと硬貨、円の記号のイラスト
説明用のイラスト(武蔵野コンテナ作成)

結論から言うと、コンテナが固定資産税の「家屋」になるかは、屋根と壁で囲まれているか(外気分断性)、土地に定着しているか(定着性)、用途に使える状態か(用途性)の3つで判断されます。基礎に固定したコンテナは家屋として課税されることが多い一方、ブロックの上に置いただけのものは定着性がないとして家屋にしない自治体の例もあります。ただし判断は市町村ごとに行われ、建築確認が必要かどうかとは別の問題です。設置前に、設置場所の市町村の資産税担当に確認しておくと安心です。

固定資産税の「家屋」になる3つの要件

固定資産税で課税の対象になる家屋は、登記の対象となる建物と同じ考え方で判断されるのが一般的です。不動産登記規則第111条では、建物を「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であつて、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」としています(e-Gov法令検索の不動産登記規則)。

要件意味コンテナでの考え方
外気分断性屋根と周りの壁で、外の空気と仕切られているコンテナは屋根と壁があるため、ほぼ満たす
定着性土地に固定され、継続して使われる基礎への固定や、置いておく期間で判断が分かれる
用途性倉庫・事務所などの目的に使える状態にある倉庫や物置として使っていれば満たす

コンテナで判断が分かれやすいのは定着性です。

置き方で扱いが変わる例

自治体の案内では、置き方による違いを具体的に示している例があります。たとえば埼玉県越谷市は、鉄筋コンクリートやブロックの基礎を施工したもの、土間コンクリートにボルトで固定したものは課税対象とし、コンクリートブロックの上や地面に置いただけのものは課税対象外としています(越谷市:課税対象となる家屋)。

一方で、基礎に固定していれば移設しやすい構造でも定着性があるとみなす自治体もあり、運用は全国一律ではありません。同じ置き方でも市町村によって扱いが違う可能性があるため、必ず設置場所の市町村で確認してください。

置き方の例家屋として課税されるか(一例)
鉄筋コンクリートなどの基礎に固定課税対象になることが多い
土間コンクリートにボルトで固定課税対象になることが多い
ブロックの上に置いただけ課税対象外とする自治体の例がある
地面に直接置いただけ課税対象外とする自治体の例がある

ここで注意したいのは、固定資産税で家屋にならないことと、建築基準法で建築物にならないことは別だという点です。建築基準法では、継続して倉庫などとして使うコンテナは、基礎に固定していなくても建築物として扱われるのが原則です。「税金がかからない置き方」を選んでも、建築基準法の手続きや決まりは別に必要になる場合があります。詳しくはコンテナに建築確認は必要?をご覧ください。

家屋にならなくても、事業用なら「償却資産」に注意

会社や個人事業で使うコンテナは、家屋として課税されない場合でも、事業用の資産として固定資産税の「償却資産」の申告対象になることがあります。償却資産は、毎年1月1日時点で持っている事業用の資産を、1月31日までに市町村へ申告する仕組みです。家屋として課税されるか、償却資産として申告するかは、市町村の資産税担当に確認してください。

税額の目安と免税点

固定資産税の標準税率は1.4%です(地方税法第350条)。また、同じ市町村内で同じ人が持つ家屋の課税標準額の合計が20万円未満の場合は課税されない「免税点」があり、償却資産は150万円未満が免税点です(地方税法第351条。e-Gov法令検索の地方税法)。

課税標準額はコンテナの購入価格そのものではなく、市町村が評価して決めます。すでに家屋や償却資産を持っている場合は、それと合算して判断されるため、コンテナ単体で免税点を下回っていても課税される場合があります。

設置前に確認しておくこと

  • 設置場所の市町村の資産税担当に、置き方(基礎・固定方法)と使い方を伝えて扱いを確認する
  • 事業で使う場合は、償却資産の申告が必要かも確認する
  • 建築確認の要否は、建築指導の担当に別に確認する
  • 会計上の扱い(減価償却)は、顧問の税理士に確認する。考え方はコンテナの耐用年数は何年?にまとめています

よくある質問

ブロックに置けば固定資産税はかからない?

そうとは限りません。ブロックに置いただけのものを家屋にしない自治体の例はありますが、判断は市町村ごとです。事業用なら償却資産として申告が必要な場合もあります。

武蔵野コンテナで税金の判断はできる?

税の判断は市町村と税理士にご確認ください。武蔵野コンテナでは、サイズや置き方の選択肢、基礎の考え方を商品選びと一緒にご相談いただけます。見積りフォームから、置き場所の写真を添えてお気軽にどうぞ。